開発とは関係ない話。今年は、自宅で梅酒を漬けました。
作り方は、こちらの2つの記事を参考にしました。で、読んでいると少し気になる文章が・・・
梅酒を作る酒はホワイトリカー以外のお酒でもかまいません。日本酒や焼酎、ブランデー、ウイスキーなどでも梅酒は作れます。 しかし、梅酒は果実酒なので酒税法によってアルコール度数が20度未満のお酒で作ることは法律で禁止されています。家飲み用であっても、20度未満のお酒で梅酒を作るのは違法になるのでご注意下さい。
え?これマジですか?
今度、日本酒で漬けてみようかなと思ってましたが、日本酒はアルコール10数%なので、作ったら違法行為になっちゃうの?
梅酒を作るときの法律
という訳で調べてみました。
困ったときにWikipedia先生(https://ja.wikipedia.org/wiki/梅酒)によると、
1962年に改正された酒税法は、一定の条件の下で、消費者が自分で飲むための混和を「製造行為」と見なさないとする例外規定を設けている(酒税法第43条11項)。
1. アルコール度数が20度以上で、すでに酒税が納付された酒類を使う。
2. 糖類、梅など、下記の物品以外のものを混和する(酒税法施行規則第13条第3項)。
・米・麦・あわ・とうもろこし・こうりゃん・きび・ひえ・でんぷんまたはこれらのこうじ
・ぶどう(やまぶどうも含む)
・アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
3. 新たにアルコール分1度以上の発酵がない(酒税法施行令第50条14項)
ちなみに、出典として書かれている酒税法施行令第50条14項もチェックしてみましたが、なるほど、確かに書いてますね。
第八章 雑則(みなし製造の規定の適用除外等)第五十条 14の一
当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
たとえ、自宅で梅酒を漬ける場合でもバッチリこちらの法律が適用されます。
というわけで、冒頭の問題の答え。
うっかりアルコール度数の低いお酒で(日本酒とか)で梅酒作ると法律違反になります。
また、梅酒を作って良いのは、あくまで「同居の親族が消費するため」に限定されています。友達に振る舞ったり、無免許で販売したりしたら法律違反になるので気をつけましょう。(酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達>第43条 みなし製造 第10項関係の2)
違反した時の罰則は?罰金?懲役?
TVなんかでも、製作サイドが法律を知らずに、違法梅酒作成をして謝罪文を出す事例があったようです。
次回からのゲストに提供する目的で梅酒を作るコーナーがありました。しかし、一般の方が個人で消費する以外の目的で梅酒を製造することは法律上できません。また、法律上の規制外の酒類を利用して製造することは法律上できません。
で、気になる罰則はどうなんでしょうか。残念ながら、少し調べただけではよく分かりませんでした。
焼酎を無許可販売していたらしき人のブログ(酒税法違反の罰金はこう払う)を読むと、罰金を払ったらしいので、間違っても販売だけはしないで下さい。
まとめ
- 梅酒を漬ける時にはアルコール20%以上のお酒を使う
- 作る目的は、同居の家族と楽しむために限定する
- 違反すると罰金があるかもしれない(ケース・バイ・ケース?)
以上に気をつけて梅酒作りを楽しみましょう♪
ちなみに今回使った材料は、
- 梅2kg
- 氷砂糖1kg
- 麦焼酎3.6L
漬けて半年〜1年後が楽しみです。